広島市学童保育連絡協議会規約
第1条 (名称) この会は、広島市学童保育連絡協議会といい、事務局を広島市内におきます。
第2条 (目的) この会は、子どもたちの豊かな放課後の実現を目指し、より良い学童保育の
実現のために保護者と指導員・教育関係者などが力を合わせます。
また、国や自治体に向けて要求し、実現する事を目的とします。
第3条 (事業) この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
1.豊かな保護者会活動をすすめます。
2.学童保育(留守家庭子ども会)の条件整備をすすめます。
3.学習及び調査研究。
4.関係機関や団体などとの協力。
5.その他、目的達成に必要な事業。
第4条 (組織) この会は、規約を承知する保護者会・団体・個人を持って構成します。
この会は、全国学童保育連絡協議会・広島県学童保育連絡協議会に加盟し、
共同して運動をすすめます。
第5条 (機関) この会は、総会・運営委員会(区代表者会議)の機関をおきます。
1.総会はこの会の最高決議機関で、年一回会長が招集します。
2.総会は、役員と会員を持って構成します。
3.総会は、次の事項を審議します。
@活動方針 A決算・予算 B役員選出 C規約の改正 Dその他
4.運営委員会(区代表者会議)が必要と認めたとき、臨時総会を開くことができます。
また、保護者の三分の一以上の要求があれば、臨時総会を開かなければならない。
5.運営委員会(区代表者会議)は、総会に次ぐ決議機関で、必要に応じて会長が招集します。
運営委員会は、役員で構成します。
6.決議について、参加施設長の三分の二以上の賛成があれば成立する。
第6条 (役員) この会に、次の役員をおきます。役員の任期は一年とし再選を妨げないものとする。
@会 長 1名 A副会長 若干名 B区連協運営委員 各1名 C事務局長 1名
D専従事務局員 若干名 E会計 1名 F会計監査 2名 G顧問 若干名 H各専門部 若干名
@ACは、総会にて選挙で選出します。Bは、各区連協にて選出します。
D〜Hは、会長・副会長・事務局長が推薦し、運営委員会で承認を得て選出します。
第7条 (財政) この会の経費は、会員・事業収入・寄付金などを持ってあてます。
第8条 (会費) この会の年会費は、保護者子ども一人当たり、年1,500円・団体は、年一口2,000円
・個人会費は、一口500円とします。
第9条 (会計年度) この会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日で終わります。
第10条 (顧問) この会に、運営委員の議を経て顧問をおくことが出来ます。
付則 この規約は、1994年4月 1日より実施します。
この規約は、2000年6月25日より実施します。
この規約は、2004年3月14日より実施します。
この規約は、2013年6月29日より実地します。