広島市学童保育連絡協議会規約


     第1条 名称)   この会は、広島市学童保育連絡協議会といい、事務局を広島市内におきます。

     第2条 (目的)   この会は、子どもたちの豊かな放課後の実現を目指し、より良い学童保育の
                実現のために保護者と指導員・教育関係者などが力を合わせます。
                また、国や自治体に向けて要求し、実現する事を目的とします。

     第3条 (事業)   この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
                  1.豊かな保護者会活動をすすめます。
                  2.学童保育(留守家庭子ども会)の条件整備をすすめます。
                  3.学習及び調査研究。
                  4.関係機関や団体などとの協力。
                  5.その他、目的達成に必要な事業。

     第4条 (組織)   この会は、規約を承知する保護者会・団体・個人を持って構成します。
                この会は、全国学童保育連絡協議会・広島県学童保育連絡協議会に加盟し、
                共同して運動をすすめます。

     第5条 (機関)   この会は、総会・運営委員会(区代表者会議)の機関をおきます。
                  1.総会はこの会の最高決議機関で、年一回会長が招集します。
                  2.総会は、役員と会員を持って構成します。
                  3.総会は、次の事項を審議します。
                     @活動方針  A決算・予算  B役員選出  C規約の改正  Dその他
                  4.運営委員会(区代表者会議)が必要と認めたとき、臨時総会を開くことができます。
                    また、保護者の三分の一以上の要求があれば、臨時総会を開かなければならない。
                  5.運営委員会(区代表者会議)は、総会に次ぐ決議機関で、必要に応じて会長が招集します。
                    運営委員会は、役員で構成します。
                  6.決議について、参加施設長の三分の二以上の賛成があれば成立する。

     第6条 (役員)   この会に、次の役員をおきます。役員の任期は一年とし再選を妨げないものとする。
                  @会 長 1名  A副会長 若干名  B区連協運営委員 各1名 C事務局長 1名
                  D専従事務局員 若干名  E会計 1名  F会計監査 2名  G顧問 若干名  H各専門部 若干名
                  @ACは、総会にて選挙で選出します。Bは、各区連協にて選出します。
                  D〜Hは、会長・副会長・事務局長が推薦し、運営委員会で承認を得て選出します。

     第7条 (財政)   この会の経費は、会員・事業収入・寄付金などを持ってあてます。

     第8条 (会費)   この会の年会費は、保護者子ども一人当たり、年1,500円・団体は、年一口2,000円
                ・個人会費は、一口500円とします。

     第9条 (会計年度) この会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日で終わります。

     第10条 (顧問)  この会に、運営委員の議を経て顧問をおくことが出来ます。

                   付則   この規約は、1994年4月 1日より実施します。
                        この規約は、2000年6月25日より実施します。
                        この規約は、2004年3月14日より実施します。
                        この規約は、2013年6月29日より実地します。