広島市放課後児童クラブ実施要領

                   (目的)
                  第1条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、
                  その保護者が就労等により昼間家庭にいないものにつき、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目
                  的として、放課後児童健全育成事業を実施する。


                  (名称、実施場所、定員等)
                  第2条 市が放課後児童健全育成事業を実施する事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)の名称、実施場所及び定員は、
                  別表第1のとおりとする。
                  2 広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(平成26年広島市条例第56号)附則第2項の規定に該当する
                  放課後児童クラブであって、引き続き同じ場所で事業を実施するものについては、平成27年度から平成31年度までの間にあっては、
                  同項の基準に基づく受入可能人数(以下「受入可能人数」という。)を定めるものとし、別表第1のとおりとする。


                  (運営責任者等)
                  第3条 放課後児童クラブに、次のとおり運営に関する責任者(以下「運営責任者」という。)を置く。

区分 運営責任者
児童館放課後児童クラブ 当該児童館を所管する区の地域起こし推進課長
上記以外の放課後児童クラブ 当該放課後児童クラブを実施している小学校区にある市立小学校の学校長

                  2 児童館に顧問を置き、当該児童館と関係する小学校長に依頼する。顧問は、放課後児童クラブの運営上の指導・助言に当たるものとする。


                  (職員の配置)
                  第4条 放課後児童クラブに職員(広島市児童館の館長及び児童館指導員取扱要綱に規定する児童館指導員又は
                  広島市留守家庭子ども会指導員取扱要綱に規定する留守家庭子ども会指導員をいう。)2人を専任で配置するほか、
                  必要に応じ、臨時職員を配置する。


                  (開設日)
                  第5条 放課後児童クラブの開設日は、次に掲げる日を除き、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
                   (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
                   (2) 日曜日
                   (3) 月の第2土曜日
                   (4) 8月14日から8月16日まで、12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月4日まで
                   (5) その他市長が必要と認める日
 

                  (開設時間)
                  第6条 放課後児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、児童の利便を図るため必要があると
                  認めるときは、これを変更することができる。
                   (1) 土曜日 午前8時30分から午後5時まで
                   (2) 広島市立小学校の長期休業日等(広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則
                      (昭和42年広島市教育委員会規則第4号)第25条第1項第3号から第6号までに掲げる日(前号に掲げる日を除く。)をいう。)
                       午前8時30分から午後6時30分まで
                   (3) 前2号に掲げる日以外の日 午後1時から午後6時30分まで
 

                  (対象児童)
                  第7条 放課後児童クラブを利用することができる児童は、広島市内に住所を有し、小学校に在学している者であって、
                  保護者及び同居する親族(18歳未満の者を除く。以下「保護者等」という。)が次のいずれかの事由に該当することで、
                  家庭において適切な保護を受けられないことが常態であると認められるものとする。
                   (1) 保護者等が、就労のため、1週間のうち概ね4日以上、午後5時頃まで家庭にいないこと。
                   (2) 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害があること。
                   (3) 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害がある親族等を、常時介護していること。
                   (4) 保護者等が、出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)に当たる日から出産日後8週間に当たる日までの間であること。
                   (5) 保護者等が、大学・専門学校等へ通学中であること。
                   (6) その他児童を保護できない特別の事由があること。
 

                  (実施内容)
                  第8条  放課後児童クラブにおいては、次条第1項の規定により市長の承認を受けた児童(以下「利用児童」という。)に対して、
                  基礎的生活習慣を養い、道徳性・社会性を高め、豊かな情操のかん養・健康の増進を図るために、主として次に掲げるものを実施する。
                   (1) 児童の健康管理、情緒の安定の確保
                   (2) 出欠確認を始めとする児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保
                   (3) 児童の活動状況の把握
                   (4) 遊びの活動への意欲と態度の形成
                   (5) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の醸成
                   (6) 児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境の整備及び必要な援助
                   (7) 基本的生活習慣を身につけさせることへの援助及び自立に向けた支援
                   (8) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施
                   (9) その他児童の健全育成上必要な活動
 

                  (利用手続等)
                  第9条 放課後児童クラブの利用を希望する保護者は、別表第2に規定する受付期間内に、別表第3に掲げる必要書類を
                  添付して、別記様式第1号「広島市放課後児童クラブ利用申込書」を提出し、市長の承諾を受けなければならない。
                  2 放課後児童クラブを実施している小学校区内の市立小学校に通学していない児童が利用する場合には、当該放課後
                  児童クラブの利用申込みに当たり、当該児童の保護者は、当該児童が通学する小学校に、当該児童の状況等を確認すること
                  について同意を行う旨の書類を添付するものとする。
                  3 第1項の提出があった当該放課後児童クラブは、次の表に従い、確認者の確認を受け、決定者に提出するものとする。

区分 確認者  決定者
児童館放課後児童クラブ 児童館長、当該放課後児童クラブを実施している小学校区にある市立小学校の学校長 児童館を所管する区の地域起こし推進課長
上記以外の放課後児童クラブ 当該放課後児童クラブを実施している小学校区にある市立小学校の学校長  教育委員会放課後対策課長

 
                  (利用の承諾等)
                  第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用を不承諾とすることができる。
                   (1) 第7条に規定する対象児童(第13条後段により読み替えられたものを含む。)に該当しないと認められるとき。
                   (2) 前号に掲げるもののほか、利用を認めることが不適当であると認められるとき。
                  2 市長は、前項に該当しない場合には、4月1日から翌年3月31日までの間で保護者が利用を希望する期間の利用を
                  承諾することができる。ただし、利用を希望する児童の数が放課後児童クラブごとに定める定員又は受入可能人数を超えるときは、
                  次条に定める選考基準に基づき承諾する児童及び承諾を保留する児童を選考する。
                  3 市長は、利用の承諾若しくは不承諾又は保留を決定したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
 

                  (選考基準)
                  第11条 利用を希望する児童の数が定員又は受入可能人数を超えるときは、低学年の児童の利用を優先する。
                  同一学年の児童については、障害のある児童及び母子家庭又は父子家庭に属する児童(以下「優先事由該当児童」という。)
                  を優先する。ただし、特に配慮が必要であると認められる児童については、この限りではない。
                  2 前項において優先事由該当児童及び優先事由に該当しない児童がそれぞれ複数人いる場合には、それぞれの中で
                  別に定める方法により順位付けを行う。この場合において、優先事由に該当しない児童の中で最上位の児童は、
                  優先事由該当児童の最下位の児童の次の順位とする。
 

                  (保留された児童の選定)
                  第12条 利用児童が利用を取りやめた場合等により当該放課後児童クラブにおいて新たに利用が可能となった場合には、
                  第10条第3項に基づき利用を保留された児童の中から、前条で定めた順位に基づき、利用することができる児童を選定する。
 

                  (長期休業日等のみの利用を認める場合の特例)
                  第13条 市長は、長期休業日等のみの利用を希望する児童について、その利用を認めても放課後児童クラブの定員又は
                  受入可能人数を超過せず、かつ、運営に支障がないと判断したときは、利用を承諾することができる。この場合において、
                  第7条第1号中「午後5時頃まで」とあるのは、「正午頃まで」に読み替えるものとする。
 

                  (利用の制限)
                  第14条 市長は、利用児童が感染症等を有するとき、又はその他の理由により放課後児童クラブの運営に支障があると
                  認めるときは、放課後児童クラブを利用させないものとする。
 

                  (利用の中止等)
                  第15条 保護者は、利用を取りやめようとするときはあらかじめ、第7条(第13条の規定により読み替える場合を含む。)
                  の対象児童に該当しなくなったときは該当しなくなった後速やかに、別記様式第2号「広島市放課後児童クラブ利用
                  (申込取り下げ・辞退・中止届)」を、利用している放課後児童クラブに届け出なければならない。
 

                  (利用の取消し等)
                  第16条 市長は、利用児童又はその児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承諾の条件を変更し、
                  若しくは利用を停止し、又は当該承諾を取り消すことができる。
                   (1) この要綱の規定に違反したとき。
                   (2) 詐欺その他の不正な行為により利用の承諾を受けたとき。
                   (3) 利用承諾の条件又は関係職員の指示及び指導に従わないとき。
                   (4) 正当な理由がなく長期間利用しないとき。
                   (5) その他管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
 

                  (その他)
                  第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
 

                  附 則
                   1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の利用に係る手続から適用する。
                   2 広島市留守家庭子ども会事業実施要領及び広島市単独留守家庭子ども会事業実施要領は、平成27年4月1日をもって廃止する。